| 第1条 |
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等 |
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| 第2条 |
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上の意見、社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれにするいかなる事由による差別をも受けることなく、すべての権利と自由とを享有することができる |
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| 第3条 |
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する |
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| 第5条 |
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない |
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| 第6条 |
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する |
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| 第16条 |
成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する |
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| 第17条 |
すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する |
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| 第18条 |
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する |
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| 第19条 |
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する |
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| 第20条 |
すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する |
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| 第21条 |
すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する |
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| 第22条 |
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有する |
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| 第23条 |
すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する |
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| 第24条 |
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する |
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| 第26条 |
すべて人は、教育を受ける権利を有する |
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| 第27条 |
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する |
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