グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

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■ 世界人権宣言

人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したもの(以下抜粋)

第1条     すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等
第2条     人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上の意見、社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれにするいかなる事由による差別をも受けることなく、すべての権利と自由とを享有することができる
第3条     すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する
第5条     何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない
第6条     すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する
第16条     成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する
第17条     すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する
第18条     すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する
第19条     すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する
第20条     すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する
第21条     すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する
第22条     すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有する
第23条     すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する
第24条     すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する
第26条     すべて人は、教育を受ける権利を有する
第27条     すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する


■ 労働における基本的原則および権利に関するILO宣言
グローバル化の挑戦に応えるために、1998年6月、ILO総会で採択。
ILOの「中核的労働基準(CLS)とも呼ばれ、ILO憲章、フィラデルフィア宣言と並ぶILOの最も重要な基本文書の一つ。
グローバル化は経済成長の一要因であり、経済成長は社会進歩の前提条件であるものの、それだけでは社会進歩を確保するには不十分であるのも事実とし、すべての関係者が自ら創出に寄与した富の公平な分配を要求できるようにするための共通の価値を基盤とした社会的基本原則を伴う必要があるとした。
  • ・ あらゆる形態の強制労働の禁止 (ILO条約第29号、第105号)
  • ・ 児童労働の実効的な廃止 (ILO条約第138号、第182号)
  • ・ 雇用及び職業における差別の排除 (ILO条約第100号、第111号)
  • ・ 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認  (ILO条約第87号、第98号)


■ 環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(地球サミット)
環境と開発に関する国際的な原則を確立するための宣言
前文及び27の原則から構成され、持続可能な開発に関する人類の権利、自然との調和、現在と将来の世代に公平な開発、グローバルパートナーシッブの実現等を規定している。
各国は国連憲章などの原則に則り、自らの環境及び開発政策により自らの資源を開発する主権的権利を有し、自国の活動が他国の環境汚染をもたらさないよう確保する責任を負うことが示された。
(以下抜粋)

  • ・ 人類は持続可能な開発の関心の中心に位置
  • ・ 自国の資源を開発する権利および管轄地以外の環境に損害を与えない責任
  • ・ 現在および将来の世代の開発及び環境上の必要性を公平に満たすような開発の権利の行使
  • ・ 環境と開発の不可分性
  • ・ 貧困の撲滅に向けた国際協力
  • ・ 開発途上国の特別な状況および必要性への特別な優先度の付与
  • ・ グローバルパートナーシップと各国の共通だが差異のある責任
  • ・ 持続可能でない生産、消費様式の見直しと適切な人口政策の推進
  • ・ 技術開発等の強化による持続可能な開発に向けた各国の対応能力の向上
  • ・ 情報等への適切なアクセス、司法および行政手続きへの効果的なアクセス
  • ・ 効果的な環境法の制定およびその適用される環境と開発の状況を反映した環境基準等


■ 腐敗防止に関連する国連条約
国際的な現象となっている公務員等に係る腐敗行為に対処するため、腐敗行為の防止措置、腐敗行為の犯罪化、国際協力、財産の回復等について定めたもの
2000年11月に国連総会において採択
G8諸国を含む140か国が署名(我が国は2003年12月署名)

条約のポイント
  • ・ 腐敗行為の防止のため、公的部門(公務員の採用等に関する制度、公務員の行動規範、公的調達制度等)及び民間部門(会計・監査基準、法人の設立基準等)において透明性を高める等の措置をとる。また、腐敗行為により不正に得られた犯罪収益の資金洗浄を防止するための措置をとる。
  • ・ 自国の公務員、外国公務員及び公的国際機関の職員に係る贈収賄、公務員による財産の横領、犯罪収益の洗浄等の腐敗行為を犯罪とする。
  • ・ 腐敗行為に係る犯罪の効果的な捜査・訴追等のため、犯罪人引渡し、捜査共助、司法共助等につき締約国間で国際協力を行う。
  • ・ 腐敗行為により不正に得られた犯罪収益の没収のため、締約国間で協力を行い、公的資金の横領等一定の場合には、他の締約国からの要請により自国で没収した財産を当該他の締約国へ返還する。

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