
「責任ある〇〇」とは、その「〇〇」についてビジネスを通して考えるときに、同時に企業が「人権尊重の責任」についても 考慮すべきことであり、それは 「ビジネスと人権に関する指導原則」に従って行動し、「人権侵害による被害を救い、軽くし、または予防する」 こととなります 。GCNJのはたらきがい・人権部会は、会員企業と市民社会、サステナビリティのイニシアチブ団体と連携して、一社だけでは解決できないビジネスと人権に関する社会課題に、コレクティブ・アクションとして取り組みます。
はたらきがい・人権部会座長からのメッセージ

グローバル・コンパクト4分野10原則はじめの2つ「国際人権を保護・尊重する」ことと「人権侵害に加担しない」ことを、企業はその責任を果たす努力を継続しています。一方、気候変動1.5℃の達成は多くの企業と社会の連携・連帯が必要な取り組みです。「気候変動」の社会課題には居住・労働・安全・紛争など様々な共通の人権リスクがあり、「人権を尊重した責任ある気候変動」の取り組みにコレクティブ・アクションが有効な手段となります。
はたらきがい・人権部会座長 GCNJ事務次長 氏家啓一
2030年目標・課題
- 気候変動のイニシアチブ団体等と連携して、「気候変動と人権」に関する複合的な課題について人権教育啓発を進め、互いに目的を共有していきます。
- 「気候変動と人権」に関する企業の「人権尊重」の取り組みについての包摂的なガイダンスを作成します。
また部会では、気候変動関連以外に、現在、以下の取り組みを行っています。
- 企業向けの実践的なグリーバンスガイドを発行し、救済へのアクセスの構築整備に役立てる。
- 広報宣伝分野におけるリサーチ報告を作成し、対話アクションのフレームワークを開発する。
具体的な目標達成計画
現在策定中です。目標に向かって気候変動イニシアチブ(JCI)と協働活動していくことを合意しました。
「気候変動と人権」の諸問題
気候変動は、人権に深刻な影響を及ぼしています。特に低緯度の国々や貧困層にとって、食糧、水、住居、健康などの基本的な人権が脅かされるリスクが高まっていることが指摘されています。また、再生可能エネルギーの拡大や企業の脱炭素事業へのシフトなど気候変動対応そのものが、環境面・労働面において公正な移行(Just transition)が達成されなければなりません。
気候変動とビジネスと人権に関する指導原則に関する情報ノート※(OHCHR)より、
- 指導原則は気候変動について明示的に言及していないが、指導原則12により「自由権、社会権及び労働の基本的権原則」に関連している。
- 事業活動全体を通じて、人権DDのあらゆる側面に気候変動の考慮を組み込むべきである
- 有効な手段として集団行動をとる(コレクティブ・アクション)必要がある。
企業は、気候変動が人権と環境に与える影響を軽減するために集団行動をとり、オフセットなしでゼロ炭素経済への公正な移行の達成に貢献するよう行動すべきである。そのような措置には、セクター固有の優れた慣行の開発、能力構築(中小企業を含む)、積極的な気候擁護を追求するための業界連合の設立などが含まれると、記述されています。